社労士に頼む前に!労働時間と残業の“ざっくり管理ルール”まとめ【保存版】

労務

「労働時間とか残業とか、たぶん大丈夫…」
そう思いながらも、どこか不安なままになっていませんか?

この記事は、社労士に相談する前に「ここだけは知っておきたい」労働時間と残業管理のルールを、中小企業向けにわかりやすくまとめた保存版です。

まずは自社チェック!こんな状態、心当たりありませんか?

  • 出勤簿はあるけど、正確な打刻は取っていない
  • 残業時間は毎回“口頭”で確認している
  • 休憩は取っているけど、時間があいまい
  • 36協定って…なにそれ?という状態

ひとつでも当てはまったら、この記事で「基本ルール」だけでも整えておくのがおすすめです。

そもそも労働時間と残業の違いって?

✔ 所定労働時間:会社が決めた勤務時間(例:9時〜18時)

✔ 法定労働時間:労働基準法で決まっている上限(1日8時間・週40時間)

✔ 残業:法定労働時間を超えた時間(=時間外労働)

ポイントは、「所定」が「法定」を超えていないか。ここがズレてると、本人は定時のつもりでも違法残業になります。

知らないと怖い!残業・休日出勤の“限度”とは

残業・休日出勤をさせるには、必ず「36協定(サブロクきょうてい)」の提出が必要です。

36協定がない=残業させるのは違法
たとえ従業員が「いいですよ」と言ってもNG。労基署に指導される可能性があります。

協定を結んだうえで、次のようなルールを守る必要があります:

・残業は月45時間まで(原則)

・年360時間が上限

・特例でも月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

・休日出勤は「週1回の法定休日」を確保する必要あり

“やりがちだけどNG”な管理方法とは

以下のようなケースは、トラブルにつながる危険信号です。

  • 残業の事前申請・承認がない
  • 勤務表をあとから修正(いわゆる「手直し」)
  • 「この時間に帰ったことにしといて」と口頭指示

こうしたケースでは、万が一労基署や弁護士に指摘されると、企業側が不利になります。

【図解で理解】労働時間の考え方

図でイメージすると、こんな感じです:

  • 所定労働時間:9:00〜18:00(休憩1時間含む)→ 実働8時間
  • これが“法定の上限”と一致していればOK
  • 18:00以降に働いた分は、原則「残業」として管理が必要

「15分だけだから…」と思って記録していないと、後で累積して問題になるケースも。

ざっくり整えるための3ステップ

STEP1: 所定労働時間と休憩時間を「就業規則または社内ルール」として明文化

STEP2: タイムカード or アプリなど「客観的な打刻記録」を始める

STEP3: 残業申請・承認フローを決めて、ルール化する

この3つができるだけで「労基署に聞かれても答えられる」状態に近づきます。

無料で使える勤怠ツール3選

簡単に始められるものを紹介します:

  • IEYASU: 完全無料・クラウド型で中小企業向け
  • HRMOS勤怠: 少人数で始められる無料枠あり
  • Googleフォーム+スプレッドシート: 最低限の打刻記録に

「ここまでは自社で、ここからは社労士」

全てを自社でやるのは難しいですが、次のような状態であれば「社労士に頼む前の土台」はOKです。

☑ 労働時間と休憩時間が明文化されている
☑ 打刻の記録が残っている(紙でも可)
☑ 残業のルールと上限を確認している

この3つが揃った段階で、「社労士に相談して就業規則や36協定の整備」へ進みましょう。

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まとめ|“ざっくり整える”だけでも価値がある

労務管理は完璧でなくてOK。
まずは「問題があるかどうかに気づける」ことが最初の一歩です。

この記事を読んだら、今日中に「うちは大丈夫かな?」と
所定労働時間と残業ルールをチェックしてみてください。

どうしてもわからない場合や、「他の会社ってどうしてるの?」という疑問は、ぜひお気軽にご相談ください。

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