「労働時間とか残業とか、たぶん大丈夫…」
そう思いながらも、どこか不安なままになっていませんか?
この記事は、社労士に相談する前に「ここだけは知っておきたい」労働時間と残業管理のルールを、中小企業向けにわかりやすくまとめた保存版です。
まずは自社チェック!こんな状態、心当たりありませんか?
- 出勤簿はあるけど、正確な打刻は取っていない
- 残業時間は毎回“口頭”で確認している
- 休憩は取っているけど、時間があいまい
- 36協定って…なにそれ?という状態
ひとつでも当てはまったら、この記事で「基本ルール」だけでも整えておくのがおすすめです。
そもそも労働時間と残業の違いって?
✔ 所定労働時間:会社が決めた勤務時間(例:9時〜18時)
✔ 法定労働時間:労働基準法で決まっている上限(1日8時間・週40時間)
✔ 残業:法定労働時間を超えた時間(=時間外労働)
ポイントは、「所定」が「法定」を超えていないか。ここがズレてると、本人は定時のつもりでも違法残業になります。
知らないと怖い!残業・休日出勤の“限度”とは
残業・休日出勤をさせるには、必ず「36協定(サブロクきょうてい)」の提出が必要です。
36協定がない=残業させるのは違法
たとえ従業員が「いいですよ」と言ってもNG。労基署に指導される可能性があります。
協定を結んだうえで、次のようなルールを守る必要があります:
・残業は月45時間まで(原則)
・年360時間が上限
・特例でも月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
・休日出勤は「週1回の法定休日」を確保する必要あり
“やりがちだけどNG”な管理方法とは
以下のようなケースは、トラブルにつながる危険信号です。
- 残業の事前申請・承認がない
- 勤務表をあとから修正(いわゆる「手直し」)
- 「この時間に帰ったことにしといて」と口頭指示
こうしたケースでは、万が一労基署や弁護士に指摘されると、企業側が不利になります。
【図解で理解】労働時間の考え方
図でイメージすると、こんな感じです:
- 所定労働時間:9:00〜18:00(休憩1時間含む)→ 実働8時間
- これが“法定の上限”と一致していればOK
- 18:00以降に働いた分は、原則「残業」として管理が必要
「15分だけだから…」と思って記録していないと、後で累積して問題になるケースも。

ざっくり整えるための3ステップ
STEP1: 所定労働時間と休憩時間を「就業規則または社内ルール」として明文化
STEP2: タイムカード or アプリなど「客観的な打刻記録」を始める
STEP3: 残業申請・承認フローを決めて、ルール化する
この3つができるだけで「労基署に聞かれても答えられる」状態に近づきます。
無料で使える勤怠ツール3選
簡単に始められるものを紹介します:
- IEYASU: 完全無料・クラウド型で中小企業向け
- HRMOS勤怠: 少人数で始められる無料枠あり
- Googleフォーム+スプレッドシート: 最低限の打刻記録に
「ここまでは自社で、ここからは社労士」
全てを自社でやるのは難しいですが、次のような状態であれば「社労士に頼む前の土台」はOKです。
☑ 労働時間と休憩時間が明文化されている
☑ 打刻の記録が残っている(紙でも可)
☑ 残業のルールと上限を確認している
この3つが揃った段階で、「社労士に相談して就業規則や36協定の整備」へ進みましょう。
🕒「労働時間」や「残業」のルール、不安ありませんか?
noteで、1人事務・社長の奥さん向けに「36協定」「残業上限」「管理の基本」など、
必要なポイントだけをまとめたチェックリスト&PDFマニュアルを配布しています。
まとめ|“ざっくり整える”だけでも価値がある
労務管理は完璧でなくてOK。
まずは「問題があるかどうかに気づける」ことが最初の一歩です。
この記事を読んだら、今日中に「うちは大丈夫かな?」と
所定労働時間と残業ルールをチェックしてみてください。
どうしてもわからない場合や、「他の会社ってどうしてるの?」という疑問は、ぜひお気軽にご相談ください。
コメント